新しい家に引っ越す時に気になるのが車庫証明の存在です。
いつから住所の変更ができて、いつまでに変更しなければならないのでしょうか。また、旧住所で車庫証明を取得していた場合、新居で車庫証明を取り直す必要はあるのでしょうか。
今回は引っ越し時の車庫証明を申請するタイミングと、申請方法について解説します。
車庫証明は必ず必要
車庫証明は車を止める場所を届け出るものです。車庫証明の必要のない地域もありますが、必要な地域では必ず届け出を行わなくてはなりません。
車庫証明と取らずに放置していた場合、10万円以下の罰金が科されます。また、車庫証明の申請時に虚偽があった場合は20万円以下の罰金となります。
車庫証明を取得すると、保管場所標章も一緒に貰います。車庫証明を取った車はこの標章を車に貼ることが義務となっています。
車庫証明は車の置き場所を証明するためのものであるため、引っ越しによって住所や駐車場が変わった場合は必ず届けなくてはなりません。
車庫証明が取れるのは引っ越し後から
車庫証明を取得するためには、引っ越し先に居住しているという実態が必要です。
そのため、引っ越し前に予め車庫証明を取っておくことはできません。
住民票を移しているだけではだめで、そこに住んでいる必要があります。
車庫証明は発行時に調査員の現地確認があります。
調査員が駐車場の確認に来た際に、家が未完成だったり、引っ越し前で誰も住んでいなかったりすると、申請自体が無効になってしまいます。
できるだけ早く車庫証明を取るには
引っ越し直後に納車を控えていたり、車検があったりする場合は、車庫証明の申請のタイミングが大切です。
車庫証明の発行には4日から1週間程度かかります。
調査員が確認に来るのは申請後2、3日というケースが多いです。そこで、引っ越しの前日や前々日に車庫証明の申請をすれば、引っ越しとほぼ同時のタイミングで調査員が来ます。
タイムリミットは引っ越し後15日以内
引っ越しによって住所が変わった場合、車庫申請は15日以内に行わなくてはなりません。罰則規定もあります。実際に罰則となることは稀ですが、悪質だと判断された場合は、罰則となる可能性もあります。
引っ越し後15日以内と期限が短いですが、忘れずに住所変更を行うようにしましょう。
車庫証明の取り方
新規に車庫証明を申請する手続きと住所変更を行う手続きはほとんど同じです。
必要な書類は以下の通りです。
・保管場所の所在図・配置図
駐車場や車庫は自宅から直線距離で2km以内でなくてはなりません。
・保管場所使用権原疎明書面(自認書)
駐車場や車庫を自分で所有している場合に提出します。
・保管場所使用承諾証明書
駐車場や車庫を借りている場合に提出します。
この証明書は大家や不動産屋に署名と印鑑を貰う必要があります。不動産屋によっては印鑑を貰うのに手数料がかかることもあります。駐車場の賃貸借契約書のコピーを提出することで代用できる場合もあります。
駐車場が共有地の場合、全員分の保管場所使用承諾書が必要となります。
・自動車の使用者の住所を確認できるもの
運転免許証など。本人が申請する場合は住所をその場で確認するだけで、コピーを提出する必要はありません。
書類は最寄りの警察署の他、各都道府県の警察署のホームページからもダウンロードできます。
また、自治体によっては住民票か印鑑証明の提出を求められる場合もあります。書類を取りに帰ることのないように、予め必要書類についてしっかりと確認した上で提出に行くようにしましょう。
申請ができるのは平日の9時から17時ごろまでです。申請書類を貰ったり、発行された車庫証明を受け取ったりできるのもこの時間帯だけです。
申込時には手数料として2000円~3000円程度かかります。
申請後、4日~1週間程度で車庫証明が受け取れます。申請時に受取日については教えて貰えます。
引っ越し後は早めに車庫証明を
車庫証明は引っ越しから15日間の間に取らなければなりません。何かと忙しい引っ越し直後ではありますが、違反すると罰金となる可能性もあります。引っ越し前にスケジュールを確認し、必ず取りに行きましょう。