新しく家を建てたり住宅を買ったりした場合、登記の手続きが必要になります。住宅ローンを組む場合は、引っ越しをする前に手続きするように案内されることが多いです。
住宅を購入する際に避けては通れない「登記」ですが、そもそもなぜ登記が必要になるのでしょうか。また、手続きの方法にはどのようなものがあり、費用はどの程度かかるものなのでしょうか。
登記とは
登記は不動産の所有権を明らかにするために必要な手続きです。
登記していなければ、住宅ローンを組むこともその不動産を売り買いすることもできません。
新築で家を建てる場合、必要になるのは以下の2つです。
・所有権保存登記
また、住宅ローンを組む場合は抵当権設定登記も必要になります。
住宅ローンを組む関係で、手続きは新しい家に引っ越すよりも先に行うのが一般的です。
司法書士などに依頼することが多いのですが、自分でも登記手続きを行うことができます。
建物表題登記
建物の大きさや構造、種類などを記載するための登記です。
まずは土地家屋調査士が家の現物をみて調査を行います。調査では、測量を行ったり平面図や側面図を作成したりします。
その後、工事を行った業者から建築確認済証・工事完了引渡証明書を受け取り、登記の申請を行います。申請の手続きについては、司法書士が行うのが一般的です。
費用は8万円から10万円程度かかります。
所有権保存登記
建物所有者を明らかにするための登記です。
建物表題登記の後に行います。
通常は司法書士に依頼し、2万円ほどの費用がかかります。
抵当権設定登記
住宅ローンを組む場合に必要になる登記です。
土地建物担保とし、万が一住宅ローンの返済が行われなくなった場合、その所有権が銀行に移るということを証明するための登記です。
制度上は自分で行うこともできる登記なのですが、司法書士が行わない限り認めないという金融機関が多いです。
登記にかかる費用は住宅ローンの借入額によって異なります。
所有権保存登記の住所は早めに更新
引っ越し前の住所で所有権保存登記を行った場合、早めに新しい住所に変更しておくようにしましょう。そのまま放置していても罰則があるわけではありませんが、いざ不動産を売ったり相続したりする時の手間や書類を減らすためにも、早めに新しい住所に変更しておくことをおすすめします。
手続きは簡単で、登記申請書と引っ越しの履歴がわかる住民票を法務局に提出するだけです。
司法書士に依頼することもできますが、その場合1万円ほどの費用がかかります。
銀行・住宅ローン関連の手続きの際は新住所で
住宅ローンを組んだりその申請の準備をしたりするのは引っ越し前ですが、その際に使用する住所は新しい住所を使うようにすると手間を減らすことができます。
新しい住所で住宅ローンを契約しておけば、引っ越し後も銀行口座の住所変更などを行う必要がありません。
ただ、いくら引っ越し予定とはいえまだ住んでいないことには変わりないので、銀行以外で必要となる住所の変更手続きは引っ越し後に行うようにしましょう。
登記費用を節約する方法
登記の手続きは司法書士が行うのが一般的ですが、自分で行うことも可能です。自分で手続きを行うことで10万円近く節約することもできます。
自分で行うことができるのは、注文住宅の場合、建物表題登記と所有権保存登記の2つです。建て売りを購入した場合は所有権移転登記を行うことになります。
また、土地を購入したり譲り受けたりする場合は土地の所有権移転登記も必要になります。
住宅ローンを組む場合は抵当権設定登記も必要になります。これについては自分で行うことも不可能ではありませんが、前述の通り司法書士の登記しか認めないという金融機関も多いです。粘り強く交渉すれば認めてくれることもありますが、ケース・バイ・ケースです。